本日は滅失の登記についてです。
新築アパートを建築する場合の土地情報ですが、
①すでに更地状態の土地を探す
②中古戸建の情報を探す
主に上記2点がメインとなりますが、
①の場合は比較的高い価格帯で取引されるケースが多く
②の中古住宅ごと購入するケースがお得感のある物件を見つけることが
できる場合が多い気がします。
1棟目、2棟目とも②のケースでした。
ただ、この場合の注意点は古屋を解体しなければいけないデメリットも
あり、構造や立地によっては解体費用が高くなってしまう場合もありますので
事前に確認が必要となります。
今回、古屋の解体は完了しておりましたが、色々あり滅失の登記を
完了しておりませんでした。
通常は解体後1か月以内に登記が必要となります。
登記をしていないデメリットですが、
特に今回の場合ですと目的は新築アパートを建築するため3番目の項目に
該当してきてしまいます。
滅失の登記に関しては当初登記になるため司法書士の方の対応かと考えて
おりましたが、土地家屋調査士の方に依頼をするとの事。
念のため自分でできないか確認してみましたら、
①建物滅失登記申請書(法務局のホームページより取得可)
②案内図(取壊した建物の位置を記した地図)
③取壊証明書(解体業者より取得)
④取壊した会社の登記事項証明書
⑤取壊した会社の印鑑証明書
上記の書類を用意し、建物住所管轄の法務局に持っていけば
いい感じでした。
基本書類関係は集めることができるので、
個人でも時間があれば可能だと思います。
が、今回すぐに建築に入るため土地家屋調査士の方に依頼する
事になりました。
費用は4万円です。
自分でやれば無料(書類取得料位)
余裕がある方は是非自分でやってみてください。
中々経験できない事なので自分でやることをオススメです。